大阪市立大学同窓会東京支部「東京有恒会」規約(仮)
令和元年9月12日変更
大阪市立大学同窓会東京支部「東京有恒会」規約
(名称)
第1条 本会は、大阪市立大学同窓会東京支部「東京有恒会」と称す。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り大阪市立大学及び大阪市立大学同窓会の発展に寄与することを目的とする。
(本会の事務所)
第3条 本会の事務所は、原則として本会会長の住所地に置く。
(活動内容)
第4条 本会は、その目的を達成するために次の活動をする。
第5条 本会は原則として関東地方に在住・在勤する次の者を以って組織する。
第6条 本会は次の役員を置き、その業務を行う。
会長1名、副会長1名、理事7名以内、監事1名
(2)役員は、総会で会員より選出する。
(3)役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(4)役員の解任は、総会で決定する。
(総会)
第7条 本会の運営に関する事項を決定するため、総会を開催する。
第8条 本会の運営は、総会時の会費及び寄付金で賄うものとする。
(2)本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日とする。
(3)会計報告は、会長が収支計算書と財産目録を作成し、監事の監査を得て総会で承認を得る。
(個人情報の取扱い)
第9条 役員は、本会会員の個人情報の取り扱いについては十分に注意しなければならない。
(定めなき事項)
第10条 この規定に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定めることができる。
付則
本規約は2020年10月 日より施行する。
大阪市立大学同窓会東京支部「東京有恒会」規約
(名称)
第1条 本会は、大阪市立大学同窓会東京支部「東京有恒会」と称す。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り大阪市立大学及び大阪市立大学同窓会の発展に寄与することを目的とする。
(本会の事務所)
第3条 本会の事務所は、原則として本会会長の住所地に置く。
(活動内容)
第4条 本会は、その目的を達成するために次の活動をする。
- 会員相互の交流及び親睦活動
- 会員の活動に関する広報活動
- 大阪市立大学同窓会と連携し、産学官連携などへの支援活動
- 総会、講演会、講習会の開催
- その他必要と認められる事業
第5条 本会は原則として関東地方に在住・在勤する次の者を以って組織する。
- 正会員 大阪市立大学卒業生(学部、大学院)
- 準会員 大阪市立大学の教職員であった者
- 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、役員会で承認された者
第6条 本会は次の役員を置き、その業務を行う。
会長1名、副会長1名、理事7名以内、監事1名
(2)役員は、総会で会員より選出する。
(3)役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(4)役員の解任は、総会で決定する。
(総会)
第7条 本会の運営に関する事項を決定するため、総会を開催する。
- 総会は年1回、原則として10月に開催する。
- 会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
- 総会の決議は出席者の過半数をもって決する。
- 総会の開催につき、定足数を設けない。
第8条 本会の運営は、総会時の会費及び寄付金で賄うものとする。
(2)本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日とする。
(3)会計報告は、会長が収支計算書と財産目録を作成し、監事の監査を得て総会で承認を得る。
(個人情報の取扱い)
第9条 役員は、本会会員の個人情報の取り扱いについては十分に注意しなければならない。
(定めなき事項)
第10条 この規定に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定めることができる。
付則
本規約は2020年10月 日より施行する。
大阪市立大学同窓会東京支部「東京有恒会」